とある元SEの思考を探る

ひょんなことからとあるICT企業ではたらくことになったなんちゃって元SEがしたためるブログ。主に、政治・経済・社会問題・日常の出来事について発信していきます。お読みいただけたら、感動にむせび泣くほど嬉しいです。よろしくお願いします。


選挙の運動員報酬をめぐる闇

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いよいよ明日に迫った統一地方選後半戦。(写真は前半戦のもの)

この選挙が終われば、来年の参院選までしばらく選挙はありません。

しかし、

2009年 衆院選
2010年 参院選
2011年 統一地方選
2012年 衆院選
2013年 都議選参院選
2014年 都知事選、衆院選
2015年 統一地方選
2016年 参院選

と国政レベル、首都知事、全国的な地方選と、毎年のように選挙をしている国ははっきりいって、異常としか言えないですよね。

私も、ボランティアとして、一銭ももらわずに、衆院選2回、都議選1回、参院選1回ほど戦ってきました。そのうち、勝ちは衆院選1回と都議選1回、あとは負けなので、勝率5割といったところでしょうか。

私が選挙経験あるとううことで、このブログでも選挙については何回か書いてきました。詳しくは、選挙カテゴリをご覧ください。


今回は、今まであまり触れてこなかった、運動員について少し書こうと思います。


先日、東京都内の区議選が始まった際、当日は情報処理の試験で日中は予定があったのですが、それが終わった後、知り合いの選挙を見てまいりました。私が応援している衆議院議員の党から立候補した方です。

 

そしたら、ウグイスがど素人。声に張りが無い。アドリブも弱い。

聞くと、選挙のコンサルティング会社といった人材派遣会社から派遣されてきた人の様。

新人候補なので、選挙については素人。それをわかっていて素人を派遣してきた模様でした。

候補者も選挙になって初めて会ったそうです。

選挙前の忙しい時期ですが、事前に面接は必要なんだということをあらためて気づきました。

 

少しここで脱線…。


私もマイクを持って街中をご挨拶して回ったことがありますが、その時に気を付けていることがあります。

1.適度に名前を挟む
2.候補者の特徴を短いフレーズで入れる
3.心に響くフレーズを入れる
4.街中のみなさまと触れ合う

 

1.適度に名前を挟む
候補者の名前は絶対必要ですよね。ただし、政策とかしゃべってしまうと忘れがちです。信号などで止まっているときは、少し長めの演説を入れつつ、移動中は候補者名を適宜挟んでいます。

2.候補者の特徴を短いフレーズで入れる
これは、他者との差別化を図る上でやっています。例えば、
最も民間経験のある○○です!
最年少、若き力を区政に!○○をよろしくお願いします!
安定したサラリーマンを辞めての挑戦です!
来年には1児の父となる子育て世代を都政に!
などという感じですね。これを何パターンか用意しておけば、移動しながらの連呼はある程度持ちます。

3.心に響くフレーズを入れる
やっぱり心に働きかけるのは大切です。
だけどなかなか難しいですよね。。このあたり、おときた都議の演説は上手いので、参考にしてみても良いかもしれません。

4.街中のみなさまと触れ合う
これもやっぱり大事です。コミュニケーションですね。お花屋さんの前を通ったら、「きれいな花ですね!」とか、小さいお子さんが手を振ってくれたら、「小さいお子様からのご声援ありがとうございます!○○ももうすぐ1児の父となります!子育てのしやすい国に変えていきます!」という感じで。普通に「ご声援ありがとうございます」とかでも良いかもしれません。手を振ってくれなくても、単にうなずくだけの方もいるので「こくりとうなずいてのご声援、ありがとうございます!」といったフレーズもありかもしれません。

 

このあたりを私は気を付けています。まだほかにもあるかも。。

 

そして、本題に戻ります。

運動員の中の花形、ウグイスですが、やはり平日の日中に活動できる人、というと限られています。やはり、それなりに安心できるのが劇団員の方です。私もある選挙でご一緒したことがありますが、しゃべる仕事をしているだけあって、声に張りがあります。安定しています。
次に大学生。学生ですね。素人も多いですが、当たり外れも多いです。
もう一つ、夜の仕事をされている方もいます。人によっては化粧の仕方で分かるとか。

 

ここで少し、選挙の人件費について書きたいと思います。

選挙でお金を払うことができるのは限られています。

例えば、車上運動員。街宣車の運転手だとか、ウグイスとかですね。これは1日1万5千円以内と公職選挙法で決められています。

あとは、事務員。事務所の中で、ビラ折り他、さまざまな事務をする人ですね。この人は1日1万円以内。

そして、手話通訳者。これは1日1万5千円以内。

それいがいの労働に関しては基本的にお金を払うことはできません。なので、街頭でビラ配りをしている人はボランティアで、報酬は支払えません。

 

これが原則なのですが、街頭でビラ配りをしていたとしても、ちょっと事務所で作業したことにして、事務員とみなして報酬を支払ったりするのは茶飯事です。

そして、上限1万5千円などのあるウグイスですが、これも実態は違っていて、実質の労働は選挙期間中だけにもかかわらず、選挙始まる前1週間も働いたことにして、実質1日3万円といった形で報酬を支払ったりすることが多いようです。そのうち、人材派遣会社が何割かピンハネして、ウグイスには1万円ちょっとが支払われる・・・。そういう仕組みの様です。

まじでザルですね、公職選挙法

こういう現実を見ると、大人の社会の闇を見た気がしていい気分はしないですね。

いったいどのくらいの候補者が本当の意味で公職選挙法を遵守しているのか気になります。

世紀のザル法公職選挙法。そのほかにもいろいろザルなんですよ、この法律。

こんなザル法を変えることができない国会議員、特に権限のある与党議員には全員国会議員として失格の烙印を押しても良いぐらいです。

 

それでは、本日も、ここまでお読みいただきありがとうございました。

トピック「選挙」について)