とある元SEの思考を探る

ひょんなことからとあるICT企業ではたらくことになったなんちゃって元SEがしたためるブログ。主に、政治・経済・社会問題・日常の出来事について発信していきます。お読みいただけたら、感動にむせび泣くほど嬉しいです。よろしくお願いします。


【悲報】投票できない

本日、胸騒ぎがしたので、期日前投票に行ってきました。

そしたら、川崎市の選挙人名簿に登録されてないと言われ、投票ができませんでした。

なぜか。

選挙で投票できるかどうかは、選挙人名簿に登録されているかどうかで決まります。

普通、引っ越しして3か月以上たてば、選挙人名簿に登録がされます。

選挙があれば、選挙の告示日(国政選挙ならば公示日)の前日が基準日となり、3か月以上住民票があれば、住民票のある地の選挙人名簿に登録されます。今回の場合だと、公示日が12月2日なので、基準日は12月1日となります。なので、8月中に転入届を出していれば、投票することができます。

私の場合、9月2日に転入届(転入日は9月1日)を出したので、現在住んでいる川崎市の選挙人名簿に登録されていないというわけですね。仕方がない。

ならば、前に住んでいた浦安市だったら投票できるのではないかと思い、浦安市選挙管理委員会に電話をしてみたら、浦安市の選挙人名簿にも登録されていないとのこと。3月28日に転入届を出して、転出届を9月2日(転出日は8月31日)に出しているので3か月以上、住民票が浦安市に存在していることになります・・・。なのに選挙人名簿には登録されていない。

 

ポイントは2つ。選挙人名簿の登録日と、転出日の転入届け日にギャップがあることです。

 

選挙人名簿は3月2日、6月2日、9月2日、12月2日の計4回作成されます。その前日である3月1日、6月1日、9月1日、12月1日の段階で住民票が存在すれば、選挙人名簿に登録されます。転出届を出した場合、転出日で住民票は移されたことになるので、いくら転出届け9月2日にしても転出日が8月31日なので、9月2日の選挙人名簿には登録されません。

そして、今回の選挙の日程がまた悪かった。12月2日公示なので、この選挙で投票することのできかどうかの基準のが12月1日となってしまった。もし、転入日から3か月であれば、12月1日の基準日で選挙人名簿に登録されるはず。しかし、選挙人名簿に登録されるかどうかは、転入届日(9月2日)であって、転入日(9月1日)ではありません。従って、選挙人名簿には登録されていないというわけです。もし仮に転出日と転入届日が同日(9月2日)の場合、浦安市の選挙人名簿には登録されるので、投票できます。しかし、なぜか、現在の公職選挙法では、登録されるかどうかは転出日と転入届日(転入日ではなく、手続きをした日)となっていて、転出日と転入届日が異なる場合、空白の日ができてしまい、それが、選挙人名簿を登録する日にまたがっていれば、選挙人名簿に登録されません。

ややこしいですが、公職選挙法を見せてもらい、選挙管理員会の人に30分ぐらい説明を受けました。残念ながら、事務的な瑕疵は全くありません。丁寧に説明してくれたので、お礼を言ってしぶしぶと帰りました。

こうして、民主主義が歪められていくわけですね。インターネット選挙運動が解禁されて初めての衆院選ということで注目されてますが、ネット選挙運動を解禁する前に、こういう投票できない人が出てしまうようなザル法である公職選挙法を改正しなければいけないと思うのは私だけでしょうか。

ああ、私の一票…。